ハローワーク、失業保険中、バイトについて。
受給中のバイトですが、例えば週に3日一日4H以上、週に20H未満で働いた場合その出勤日分は繰り越され後に支給されるんですよね?私の場合、
日数が180日でもしこ間に再就職先が決まらず、最大日数終了日までバイトを続けた場合、申告したこの日数分は180日以降の181日目から追加で支給されるという解釈でよろしいのでしょうか?
また例えば、上記勤務でバイトをした場合、例えば週に3日勤務を1日と少なく申告し、実際には2日バイトしているが、申告はせずに受給対象日扱いにするのは、ハローワークには分かってしまうのでしょうか?不正をしたいわけではなく、素朴に色々な質問暦を拝見し疑問に思ってしまいました。
お詳しい方、どうぞ宜しくご回答願います。
受給中のバイトですが、例えば週に3日一日4H以上、週に20H未満で働いた場合その出勤日分は繰り越され後に支給されるんですよね?私の場合、
日数が180日でもしこ間に再就職先が決まらず、最大日数終了日までバイトを続けた場合、申告したこの日数分は180日以降の181日目から追加で支給されるという解釈でよろしいのでしょうか?
また例えば、上記勤務でバイトをした場合、例えば週に3日勤務を1日と少なく申告し、実際には2日バイトしているが、申告はせずに受給対象日扱いにするのは、ハローワークには分かってしまうのでしょうか?不正をしたいわけではなく、素朴に色々な質問暦を拝見し疑問に思ってしまいました。
お詳しい方、どうぞ宜しくご回答願います。
>申告したこの日数分は180日以降の181日目から追加で支給されるという解釈でよろしいのでしょうか?
その考えでいいと思います。
>週に3日勤務を1日と少なく申告し、実際には2日バイトしているが、申告はせずに受給対象日扱いにするのは、ハローワークには分かってしまうのでしょうか?不正をしたいわけではなく、素朴に色々な質問暦を拝見し疑問に思ってしまいました。
不正をしたいわけではないと言っても不正をしたいからこういった質問が出るんでしょ。そうでなければ出ませんよ。
こういった質問には回答できません。
発覚して3倍返しを受けてください。
その考えでいいと思います。
>週に3日勤務を1日と少なく申告し、実際には2日バイトしているが、申告はせずに受給対象日扱いにするのは、ハローワークには分かってしまうのでしょうか?不正をしたいわけではなく、素朴に色々な質問暦を拝見し疑問に思ってしまいました。
不正をしたいわけではないと言っても不正をしたいからこういった質問が出るんでしょ。そうでなければ出ませんよ。
こういった質問には回答できません。
発覚して3倍返しを受けてください。
退職後に離職票が届かない。
知識不足のためこちらで質問させていただきます。
6月30日をもって会社を退職しました。最終出勤は5月末だったのですが、その際に社長に離職票の発行をお願いして
いました。社長からは制服と保険証の返還をいつでも郵送でもいいから都合のいい時に返すように言われました。私は在籍期間を過ぎてから返却しようと思っていたのですが、後任が制服を使うという連絡がきたので6月中に返却しました。
7月になり保険証も会社に郵送しました。保険証返却後1週間程度で加入していた保険者から保険証喪失書類が届きました。10日が給料締め日でしたので、2週目には給料明細も届きました。昨日住民税の納付書が届いたのですが、まだ離職票をもらってないのに、という違和感があります。住民税の手続きは会社がしてくれるものなのですか?離職票もなかなか届かないのでハローワークにも行けず困ってます。この際、会社に催促してもいいのでしょうか?
知識不足のためこちらで質問させていただきます。
6月30日をもって会社を退職しました。最終出勤は5月末だったのですが、その際に社長に離職票の発行をお願いして
いました。社長からは制服と保険証の返還をいつでも郵送でもいいから都合のいい時に返すように言われました。私は在籍期間を過ぎてから返却しようと思っていたのですが、後任が制服を使うという連絡がきたので6月中に返却しました。
7月になり保険証も会社に郵送しました。保険証返却後1週間程度で加入していた保険者から保険証喪失書類が届きました。10日が給料締め日でしたので、2週目には給料明細も届きました。昨日住民税の納付書が届いたのですが、まだ離職票をもらってないのに、という違和感があります。住民税の手続きは会社がしてくれるものなのですか?離職票もなかなか届かないのでハローワークにも行けず困ってます。この際、会社に催促してもいいのでしょうか?
離職票の発行送付は、各企業により異なり、何も言わなくても発行して頂ける企業と、何回でも催促しないと発行して頂けない企業があります。
離職票の送付は、各企業担当者任せです。退職先に対しての義務などでは全くありません。
事情を説明して、早急に、発行送付して頂けるよう、お願いされることです。
最悪時には、次の給与締め日、もしくは、支給日以降になると言われるかもしれませんが。
離職票の送付は、各企業担当者任せです。退職先に対しての義務などでは全くありません。
事情を説明して、早急に、発行送付して頂けるよう、お願いされることです。
最悪時には、次の給与締め日、もしくは、支給日以降になると言われるかもしれませんが。
失業認定申告書について。
現在求職活動中です。
ネット媒体の求人へ何件か応募をいているのですが、
失業認定申告書(求職実績を記入して認定日にハローワークへ提出する
書類)のネットなどでの求職活動の記入欄が2つしか無く、
記入が出来ません・・・。
実績が3回以上必要なので記入したいのです。
ハローワークへ問い合わせするのが一番だと思いますが^^;
ご存知の方、教えて下さい!
宜しくお願いいたします。
現在求職活動中です。
ネット媒体の求人へ何件か応募をいているのですが、
失業認定申告書(求職実績を記入して認定日にハローワークへ提出する
書類)のネットなどでの求職活動の記入欄が2つしか無く、
記入が出来ません・・・。
実績が3回以上必要なので記入したいのです。
ハローワークへ問い合わせするのが一番だと思いますが^^;
ご存知の方、教えて下さい!
宜しくお願いいたします。
三回とは、初回認定ですか。
他は、二回のはずですが。
初回認定ならば、最初に講習のような物を受けましたよね。
それが一回です。
その分をハローワークの分に書きます。
ただ心配ならば、提出の前に係員に口頭で質問しては如何ですか。
その上で、その場で記入すればすみます。
尚、ハローワークなどの書く部分が大きく開いているはずです。
そこに、書いておいても良いかとは思いますが、聞くのが1番です。
他は、二回のはずですが。
初回認定ならば、最初に講習のような物を受けましたよね。
それが一回です。
その分をハローワークの分に書きます。
ただ心配ならば、提出の前に係員に口頭で質問しては如何ですか。
その上で、その場で記入すればすみます。
尚、ハローワークなどの書く部分が大きく開いているはずです。
そこに、書いておいても良いかとは思いますが、聞くのが1番です。
事業主が雇用保険を給与から控除していなかった場合について
9ヶ月間契約社員として働いていましたが、3月末付で契約を更新されずに離職した者です。早速ハローワークに離職票等を持参して求職申込みと失業保険の受給手続きに行ったら『改正雇用保険法が適用になる特定受給資格者というのは派遣切りにあったようなケースであなたの場合9か月だけでは失業給付は受けられない』と言われました。(これは、事実でしょうか?がまず一点です)
また、『但し、前々職場からの離職票も持参すれば受給要件を満たすかもしれない』と出直すようにも言われました。そこで、前々職場に問い合わせ離職票を発行するようお願いしたところ、『雇用保険には入社時に加入手続きもしているが先方のミスで給料から雇用保険料を控除するのを忘れていた。離職票を発行するとなれば雇用保険料を遡って納付すれば離職票を発行出来るはずだ』と言われました。このような、雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?そうすれば前職の9か月と前々職の6か月とを併せて直近2年間で12か月以上の雇用保険加入期間を満たし失業給付も受けられるのですが…。
私としては、解雇予告通知もありますし、前々職場からの雇用保険資格喪失通知書もあるので問題なく受給出来ると思っていたのに非常に面倒なことになり困っています。複雑なケースですが、どなたか見解とこれからどのように動けばよいのか教えて頂ければ助かります。
9ヶ月間契約社員として働いていましたが、3月末付で契約を更新されずに離職した者です。早速ハローワークに離職票等を持参して求職申込みと失業保険の受給手続きに行ったら『改正雇用保険法が適用になる特定受給資格者というのは派遣切りにあったようなケースであなたの場合9か月だけでは失業給付は受けられない』と言われました。(これは、事実でしょうか?がまず一点です)
また、『但し、前々職場からの離職票も持参すれば受給要件を満たすかもしれない』と出直すようにも言われました。そこで、前々職場に問い合わせ離職票を発行するようお願いしたところ、『雇用保険には入社時に加入手続きもしているが先方のミスで給料から雇用保険料を控除するのを忘れていた。離職票を発行するとなれば雇用保険料を遡って納付すれば離職票を発行出来るはずだ』と言われました。このような、雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?そうすれば前職の9か月と前々職の6か月とを併せて直近2年間で12か月以上の雇用保険加入期間を満たし失業給付も受けられるのですが…。
私としては、解雇予告通知もありますし、前々職場からの雇用保険資格喪失通知書もあるので問題なく受給出来ると思っていたのに非常に面倒なことになり困っています。複雑なケースですが、どなたか見解とこれからどのように動けばよいのか教えて頂ければ助かります。
離職区分に関しては、個別の判断になるので、この記述だけでは判断できかねますが、
今回の法改正で新たに「特定理由離職者(≠特定受給資格者)」となりうるのは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したのにも関わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
となっていますので、単に労働契約の満了でやめた、単に更新されなかった、というだけではここに該当しない場合があります。
また、今までの労働契約の期間、回数なんかでも判断は変わってきますので、ハローワークの言った事が事実かどうかは、ここでは判断できないでしょう。
>雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?
加入していたのであれば、保険料が控除されていたかいないかに関わらず離職票は発行されます。
保険料が正しく控除されていたかどうかは、離職票の発行には関係ありません。会社と本人の問題です。
つまり、保険料は離職票の発行の有無に関わらず本来は会社に支払わなければいけないものです。
今回の法改正で新たに「特定理由離職者(≠特定受給資格者)」となりうるのは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したのにも関わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
となっていますので、単に労働契約の満了でやめた、単に更新されなかった、というだけではここに該当しない場合があります。
また、今までの労働契約の期間、回数なんかでも判断は変わってきますので、ハローワークの言った事が事実かどうかは、ここでは判断できないでしょう。
>雇用保険には加入手続きをしていたけども事業主のミスで雇用保険料を控除していなかった場合に追納して受給資格を満たすということは可能なのでしょうか?
加入していたのであれば、保険料が控除されていたかいないかに関わらず離職票は発行されます。
保険料が正しく控除されていたかどうかは、離職票の発行には関係ありません。会社と本人の問題です。
つまり、保険料は離職票の発行の有無に関わらず本来は会社に支払わなければいけないものです。
失業給付金について
3ヶ月程度でも、失業中に住居を移動させる場合、住民票の移動手続き&各場所へのハローワークへの申請は、その都度必要ですか?
5月20日付けで退職し、各手続き等の最中なのですが、それが終わったら、県外の友人の家に行って、3ヶ月程度同居しようかと考えています。
仕事をする意欲もあり、地元でも友人のいる県外でも、良さそうな仕事が見つかれば、是非3ヶ月にこだわらず勤めたいと考えております。
ただ、このご時世、そうそう仕事が都合よく見つかるかというと、なかなか難しいのだとも思うので、せっかく3年間雇用保険を払って来たのだから、もし見つからなかった場合は失業給付金を頂きたいと考えています。
この場合、まず地元ハローワークにて離職手続き→住民票の書き換え→転居先の住民登録→転居先管轄のハローワークにて手続き→3ヶ月後に職が見つからず、地元に帰る際にはまた住民票の書き換え→地元ハローワークにて転居手続き(手続きの正式名称を知らないので、お詳しい方には目障りかもしれませんが、どうか悪しからず。。)
以上の手続きをすれば、資格失効にならずに済みますか?
どちらにせよ、その3ヶ月は給付されない期間なのですが、その手続きをしないと、受給資格が失効となってしまいますよね?
というか、それをすれば、資格失効せず、更にいつもその時々で身近なハローワークを利用する事が可能かな?と考えたのですが、間違っていますでしょうか??(わからないなりに、あちこち調べてみたのですが、不安です。。)
お詳しい方、是非ご教授下さい!!
宜しくお願いします!!
3ヶ月程度でも、失業中に住居を移動させる場合、住民票の移動手続き&各場所へのハローワークへの申請は、その都度必要ですか?
5月20日付けで退職し、各手続き等の最中なのですが、それが終わったら、県外の友人の家に行って、3ヶ月程度同居しようかと考えています。
仕事をする意欲もあり、地元でも友人のいる県外でも、良さそうな仕事が見つかれば、是非3ヶ月にこだわらず勤めたいと考えております。
ただ、このご時世、そうそう仕事が都合よく見つかるかというと、なかなか難しいのだとも思うので、せっかく3年間雇用保険を払って来たのだから、もし見つからなかった場合は失業給付金を頂きたいと考えています。
この場合、まず地元ハローワークにて離職手続き→住民票の書き換え→転居先の住民登録→転居先管轄のハローワークにて手続き→3ヶ月後に職が見つからず、地元に帰る際にはまた住民票の書き換え→地元ハローワークにて転居手続き(手続きの正式名称を知らないので、お詳しい方には目障りかもしれませんが、どうか悪しからず。。)
以上の手続きをすれば、資格失効にならずに済みますか?
どちらにせよ、その3ヶ月は給付されない期間なのですが、その手続きをしないと、受給資格が失効となってしまいますよね?
というか、それをすれば、資格失効せず、更にいつもその時々で身近なハローワークを利用する事が可能かな?と考えたのですが、間違っていますでしょうか??(わからないなりに、あちこち調べてみたのですが、不安です。。)
お詳しい方、是非ご教授下さい!!
宜しくお願いします!!
ハローワークの求職登録にあたって、身分証明書は必要なのですが住民票を提出するわけではないので
居所(住民票の住所と異なる場所、学生が住民票を移動していない時の下宿先とか災害その他一時的な都合で他の場所に住んでいる要な場合)で移動が受理されるかもしれないので
離職票をもらってハローワークにいったときに相談してみてください。
認定日を放置(正当な理由がなく行かなかった場合)してしまうと、単にその期間の失業手当が受け取れないというだけではなくて個別延長されなかったり、職業訓練に入れなかったりといった不利益も考えられます。
規定では1回飛ばして次の認定日に行ってもそこまでは認定されず、認定日に行った日以降次の認定日に行けばその28日について失業手当がもらえることになるので、1回飛ばすと2ヶ月(28日×2回分)もらえないことになる可能性もあります。その日に行けばお金がもらえる、というごほうびやプレゼントではないので制度の趣旨を理解してご利用くださいませ。
ハローワークは利用自体は全国どこでも大丈夫なのですが
失業手当については住所地の管轄のハロワで失業認定を受けないともらえません。
なので3ヶ月遠くにいっていても4週間に1度の認定日にはかならず戻ってくるなら、無理に住民票を移動しなくてもいいかもしれません。
「各手続き等の最中」って何をしているところなんでしょう・・・すでに離職票を提出して待期中という意味か、ハロワへの手続きはまだしてなく、離職票待ち中という意味なのか・・・
退職してから1年間は失業手当を受けることはできるので、「失効」とかはないです。1年たてば転居しなくても失効?します
居所(住民票の住所と異なる場所、学生が住民票を移動していない時の下宿先とか災害その他一時的な都合で他の場所に住んでいる要な場合)で移動が受理されるかもしれないので
離職票をもらってハローワークにいったときに相談してみてください。
認定日を放置(正当な理由がなく行かなかった場合)してしまうと、単にその期間の失業手当が受け取れないというだけではなくて個別延長されなかったり、職業訓練に入れなかったりといった不利益も考えられます。
規定では1回飛ばして次の認定日に行ってもそこまでは認定されず、認定日に行った日以降次の認定日に行けばその28日について失業手当がもらえることになるので、1回飛ばすと2ヶ月(28日×2回分)もらえないことになる可能性もあります。その日に行けばお金がもらえる、というごほうびやプレゼントではないので制度の趣旨を理解してご利用くださいませ。
ハローワークは利用自体は全国どこでも大丈夫なのですが
失業手当については住所地の管轄のハロワで失業認定を受けないともらえません。
なので3ヶ月遠くにいっていても4週間に1度の認定日にはかならず戻ってくるなら、無理に住民票を移動しなくてもいいかもしれません。
「各手続き等の最中」って何をしているところなんでしょう・・・すでに離職票を提出して待期中という意味か、ハロワへの手続きはまだしてなく、離職票待ち中という意味なのか・・・
退職してから1年間は失業手当を受けることはできるので、「失効」とかはないです。1年たてば転居しなくても失効?します
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