ニチイで医療事務の資格を取得しましたが、ニチイの面接で落とされる、ハローワークに行ってもどれも経験者、派遣会社に登録したが連絡来ず。

医療事務として就業するのはやはり難しいんですかね?
っていうかニチイの口コミなどを見ると悪いことばっか書いてありますよね?
ニチイで資格をとったことに対してすごく後悔してます。
あたしも今ニチイで医療事務の資格を取っています。今は不況だから難しいですよね。あたしも今月の終わり試験で1つの病院を一応応募はしてみました。悪い事ばかり書いてるの見た事はないけどそれは酷いですよね。確かにハローワークはどんな仕事でも経験者優遇ですよね。今はバイトや仕事ない時期だから色々当たるしかないですよね
どなたかわかる方、教えてください。

10月12日に会社都合により退職し、その後すぐに父親の扶養家族として健康保険に加入したのですが10月22日に病院に行った際、まだ保険証が手元になかった
ので「来月中に保険証を持ってきていただければ精算しますので、今回は全額負担でお願いします」と言われ、応じました。
そのときは、来月も検査結果を聞きにこなければいけないし問題はないと思っていたのですが、数日前に失業給付の手続きでハローワークに行ったところ給付金額によっては扶養からはずれて国保に切り替えなければいけないと言われました。
現在待機期間中なので、はっきりと給付金額はわかりませんが調べたところ1日当たり3612円以上の受給になると国保に切り替えなければいけないのですね。

そうなりますと、給付開始日が11月6日からになるため次回病院に行く際は国保になってしまうのですが、その場合は全額負担した分は精算していただけないのでしょうか?

本来は保険証が手元に届いてすぐに病院に行けばよかったのでしょうが、現在家の都合で受診した病院から3時間以上離れた場所に住んでいまして、このような厄介な事態になってしまいました。

乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
保険証の種類が違っても、ちゃんと保険証を持参していけば全額負担したうちの7割は返ってきますよ。大丈夫です。お体お大事に。
再就職手当てについて

1月の27日に面接を受け28日に採用の電話を頂きました。

制服や契約等の説明を聞きに29日に会社へ行きその時に採用証明書を書いてもらうように会社に渡してきました。

ちなみに仕事開始日は2月1日です。採用証明書はその日に書いて渡しますと言われました。

ハローワークからは就業の前の日に手続きに来て下さいと言われましたが前日が土日のためハローワークがしまってます。
29日にハローワークに電話しようと思ってたのですがうっかり忘れてしまいました。

皆さんの知恵をお貸しください。前日の日に申請に行かなくても再就職手当ては無事頂けるのでしょうか?
金額が結構おっきいので頂きたいのですが…。
よろしくおねがいします。
ちなみにまだ失業保険は一度ももらってません。自己都合退職のため3ヶ月の入会待ち状態です。
朝一番でハローワークに電話して確認はできますよね?それと・・・大きいところなら土曜日もやってますよ。(ハローワーク)
面接から採用の連絡までが早いし、土日もはさんでいるし・・・仕事開始も急なので事情を説明すれば後日でも大丈夫だとは思いますが・・・。 ちなみに私も28日に採用の連絡もらって2月1日から仕事開始です(^ω^) 初日は午後から勤務(先方の都合で)なので 月曜日の朝一で子供の託児所の申し込みにいってきます。(何も用意してなかったので仮予約しかできなかった・・・) 明後日から お互いに頑張りましょうね~
傷病手当 支給後について
病気のために自己都合で退職しました。
現在は健康保険から傷病手当金を受給してもらっています。
それが満了の日を向かえるので、ハローワークに延長→再開の手続きに行こうと思っています。

再開と同時にバイトができたらと思い探しているのですが、
通常の自己都合で退職した場合と同じ、待機期間や受給制限期間の条件は同じにあるのでしょうか?

職業訓練を考えたのですが、ここ2ヶ月ほど募集がないと言われました。
またバイトでの給料は月18万くらい稼がないと、治療費と生活が厳しい状態なのです。
やりたい仕事が見つかるまでのつなぎなんですが、これは就職扱いになるのでしょうか?

この2点アドバイスいただけないでしょうか?
延長解除に医師の就労可能証明書の提出が必要です

受給期間を解除した場合は、給付制限はありませんが、

待機期間の7日間はあります

バイトとはいえ月18万も稼ぐと当然就労とみなされますが、

正しく申告することが決まりですので失業認定日に

正しく申告して職安の判断に従ってください
失業保険受給中のアルバイトに関してどなたか教えてください。
一般的には各ハローワークによって裁量が違うようですが、下記の1と2の組み合わせでは週に5日もアルバイトしなければ、20時間に
は満たない。けれど、1と3の組み合わせでは1日6時間×3日でもOKとの解釈にも取れます。
そこで皆さんの各ハローワークでの決まりを教えてもらえませんか?
よろしくお願いします。

1. 週20時間以内
2. 1日4時間未満
3. 週3日以内
ハローワークによって少々の差異は地域性ゆえにあるとしても、全国的な統一基準は「1」及び「31日以上雇用される見込み」で成り立っています。

ですので、1日6時間×3日でもOKとなるときはなる一方、1日3時間のアルバイトを週6日ペースででもやっていれば、雇用保険の新規加入要件には達していない時間数でも、「長く継続雇用されることで、求職の意思をなくしていく恐れがあるのではないか」との疑いを持たれかねない面はあります。

受給期間がすぐには切れないことで、その受給期間に沿わせて週20時間に達しないアルバイトを継続させようとすれば、それは「就業への意思意欲」に関わる問題ですので、ハローワークとしてはその面から受給資格を審査することはできるのです。

裁量とかいうより、求職者個別の事情で受給に適する状況かをみるのが「失業認定(日)」です。「基準以下だからセーフ、越えればアウト」というだけの問題には限らないものとイメージくださいますよう・・・
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