ハローワーク経由にて再就職が決まった方へ質問です。
どれくらいの倍率から勝ち取りましたか?
先日三次で不採用になりました。
今日の求人紹介も倍率30倍でした(今、憂鬱に書類作成してます)。
もう半年です。。。
成功体験教えて下さい。
同じ境遇の方もアドバイス願います。
こんにちは!
私は37歳再就職に至る迄約50社以上履歴書を送付し
昨日ようやく内定を頂く事が出来ました。
その企業は倍率が同じく30倍程度でした。
私の転職活動の対象となる職種がかなり限定的でなかなか
同じ職種の求人を見ることが転職支援サイト、ハローワーク共に
ゼロの状態が4ヶ月間続きようやく最近数件見つけ応募しました。

今回の転職活動は凄く厳しい状況でしたが、人それぞれに合った求人が
必ず出て来ると思いました。
私が良い企業を見つける事が出来たポイントについて(多分皆さんのが詳しいですが。。。)
①ハローワークは毎日スーツで行きました。
これは、履歴書、職務経歴書を持参しその日の中に動ける状態にする。
私は履歴書を2通必ず持っていました。

②朝一番に検索(昨日迄の企業検索)をして良い企業を発見出来たら即日応募
もし面接迄そのままストレートでいけたらしめた物です。

③午後3時位に検索(本日UPした企業検索)これも午前同様即日します。
ある企業で実際に有った話ですが、17:00から面接がその日に決まりました。
(その会社は不採用でしたが・・・)

④書類郵送は履歴書が曲がらない状態でクリアファイルへ入れた状態で封筒へ入れる。
勿論、速達で出します。

等、私がしていた方法です。
一番のポイントは10回や20回位で凹まない事ですね。
履歴書もダンボール買いしました。
最後らへんは、面接官の人に会える事を楽しみにしていました。
面接の受け答えも上手に言える様になっていきます。

大変かと思いますが、頑張って下さい。
失業手当について教えてください。
今年の夏頃に、地元のアルバイトを辞めて上京しようと考えています。
そこで、失業手当について質問があります。

・働いていた(雇用保険に入っていた)職場の場所 →地元
・失業手当を申請する・もらう場所 →東京の最寄ハローワーク
というのは、可能でしょうか?
住民票は上京時に東京に移す予定です。自己都合により辞めるので、給付は3ヵ月後になると思います。

また、地元で失業手当を申請・給付している途中で東京に上京した場合、東京のハローワークから引き続き給付はもらえるのでしょうか?
結論を申し上げます。可能です。

失業給付の受給途中に引越しされた場合は、引越し先の住所のハローワークで住所変更を手続きをしてください。

「受給資格者 氏名・住所 変更届」といった様式がハローワークにありますので、記入して提出することになります。
その時必要なのは、引越し先の「住民票の写しなど」です。

詳細は、ハローワークの給付担当へ相談してください。
事例を詳細に説明しますと、会社がハローワーク経由で募集して、応募者全員採用して研修途中で、全員自宅待機の場合は、会社は、
労働契約書を無視して休業保証も研修費用も払う必要はないとの見解でした。北陸の労働基準監督署の発言です。ですから、応募者は、雇用契約書を信頼しているのに、労働基準監督署は、無視の現実があります。応募者全員3ヶ月で、行方不明です。どこで強盗殺人でもしていることやら、労働基準監督署の職員さん達は、会社に入社してから永遠に無収入でも会社は悪くないとの発言です。応募者全員に非はなく会社が騙すつもりで募集で会社が悪くないとの発言、行政機関が、このような有り様では、世の中殺人事件が減らないわけです。この件某県警本部に出向き、苦情を申し入れした事実があります。誠に不思議な事例でした。
それは本当ですか。
これは自宅待機の採用内定者への休業手当は必要なのかどうかという問題でしょう。その場合、採用内定者にも休業手当を支給しなければなりません。この点については、行政通達が出されています。
昭63.3.14 基発150号
「新規学卒者のいわゆる採用内定については、遅くとも、企業が採用内定通知を発し、学生から入社誓約書又はこれに類するものを受領した時点において、過去の慣習上、定期採用の新規学卒者の入社時期が一定の時期に固定していない場合等の例外的場合を除いて、一般には、当該企業の例年の入社時期を就労の始期とし、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合が多いこと。したがって、そのような場合において、企業の都合によって就労の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、労働基準法第26条(休業手当)に定める休業手当を支給すべきものと解される。」

つまり、以上の行政通達からしますと、例えば4月1日と入社日とした新卒学生の場合に、4月10日まで会社の責による自宅待機を命じた場合には、4月1日から4月10日までの分について休業手当の支給が必要となるわけですが、そのままずっと自宅待機というのであれば、休業手当も支払わないといけないですよ。

その労基署に当該の通達を突きつけてみてください。
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