労働基準法について。
以前.旦那の仕事の事で相談したことがあります。
旦那は新聞販売店で正社員で務めております。
●給与
基本給110.000
早朝手当一律10.000
時間外手当一律40.00
新聞手当2.500
休日出勤8000/日
家族手当:妻10.000
給与明細には日給4.400と記載。
となっております。
就業時間は実際の所
基本的→1:30~6:00.12:00~22:00
店番→①3:00~10:00.16:00~22:00
②1:30~7:00.12:00~22:00
です。希に21:00に帰宅出来る日もあります。
一日の勤務時間は基本で14.5時間です。
休日は月4日。
労働基準法など自分であれこれ調べておかしいと思ったので.質問させていただきました。
時間外手当や早朝手当(深夜手当)というのは.一律で決まってしまうものなんですか??
日給を労働時間で割って.時給にすると1時間400弱…
私達の住む県の最低賃金は735となっております。
正社員だと最低賃金は無視されてしまうのですか??
私達は社宅をお願いしており.始めは用意ができなかったや.入社1週間:業界未経験の旦那の仕事の出来が遅いとの事もあり先延ばしなどもされ.変なタイミングで社宅契約をされてしまいました。
また.半年以内に辞めたら違約金で社宅を借りた費用全部貰うと言われました。
敷金や礼金等の事です。
これに関しては口頭で言われたそうです。
これは有効になりますか??
36協定では残業時間の延長ができるとの事ですが…
これは範囲以上ではないですか??
補足に続きます。
以前.旦那の仕事の事で相談したことがあります。
旦那は新聞販売店で正社員で務めております。
●給与
基本給110.000
早朝手当一律10.000
時間外手当一律40.00
新聞手当2.500
休日出勤8000/日
家族手当:妻10.000
給与明細には日給4.400と記載。
となっております。
就業時間は実際の所
基本的→1:30~6:00.12:00~22:00
店番→①3:00~10:00.16:00~22:00
②1:30~7:00.12:00~22:00
です。希に21:00に帰宅出来る日もあります。
一日の勤務時間は基本で14.5時間です。
休日は月4日。
労働基準法など自分であれこれ調べておかしいと思ったので.質問させていただきました。
時間外手当や早朝手当(深夜手当)というのは.一律で決まってしまうものなんですか??
日給を労働時間で割って.時給にすると1時間400弱…
私達の住む県の最低賃金は735となっております。
正社員だと最低賃金は無視されてしまうのですか??
私達は社宅をお願いしており.始めは用意ができなかったや.入社1週間:業界未経験の旦那の仕事の出来が遅いとの事もあり先延ばしなどもされ.変なタイミングで社宅契約をされてしまいました。
また.半年以内に辞めたら違約金で社宅を借りた費用全部貰うと言われました。
敷金や礼金等の事です。
これに関しては口頭で言われたそうです。
これは有効になりますか??
36協定では残業時間の延長ができるとの事ですが…
これは範囲以上ではないですか??
補足に続きます。
凄まじく労働法規無視の新聞屋ですね。中々ここまでの所はないでしょう。
本題ですが、労働基準法からすれば1日14.5時間の労働は当然違法です。また、残業代も残業した分(原則8時間えお超えた分)払わなければいけないので、一律の時間外手当というのも違法です。また、時間外労働をさせるには36協定を結び、労働基準監督署に提出する必要があります。この協定は時間外労働させることができるだけであり、時間外手当を支払わなくて良くなる効果はありません。
休日は、実は法律上は週1回(土日でなくても良い)確保されていれば良く、変形休日制を採用しているのなら4週間に4回あれば問題ありません。
なお、半年以内に辞めたら費用を全部徴収するというのは、労働基準法の強制労働の禁止(ご主人は費用を全部払わせられることを恐れて、半年は働かざるを得ない状況)に抵触する可能性が高いです。
私としては、一刻も早く労働基準監督署に出向き、全ての事情を話しましょう。特に社宅の件は悪質なので強く言いましょう。そして、その様な所ではなく新たな職場を探すのが最善であると思います。
なお、その新聞屋で働いている期間は当然雇用保険に加入させる義務があります。例え、加入させなくてもハローワークにで2年前までのものなら遡って加入できます。
本題ですが、労働基準法からすれば1日14.5時間の労働は当然違法です。また、残業代も残業した分(原則8時間えお超えた分)払わなければいけないので、一律の時間外手当というのも違法です。また、時間外労働をさせるには36協定を結び、労働基準監督署に提出する必要があります。この協定は時間外労働させることができるだけであり、時間外手当を支払わなくて良くなる効果はありません。
休日は、実は法律上は週1回(土日でなくても良い)確保されていれば良く、変形休日制を採用しているのなら4週間に4回あれば問題ありません。
なお、半年以内に辞めたら費用を全部徴収するというのは、労働基準法の強制労働の禁止(ご主人は費用を全部払わせられることを恐れて、半年は働かざるを得ない状況)に抵触する可能性が高いです。
私としては、一刻も早く労働基準監督署に出向き、全ての事情を話しましょう。特に社宅の件は悪質なので強く言いましょう。そして、その様な所ではなく新たな職場を探すのが最善であると思います。
なお、その新聞屋で働いている期間は当然雇用保険に加入させる義務があります。例え、加入させなくてもハローワークにで2年前までのものなら遡って加入できます。
失業手当の申請をしようと思います。7日間の待機期間満了後に、飲食店などで日払いのバイト(時給1000円、1日4時間、週4日)をしようと考えていますが、
それをハローワークに申告した場合、手当ては減額になるのですか?それとも支給が先送りになるだけでしょうか?
ちなみに離職表から割り出した賃金日額は約4800円でした。
このような計算に詳しい方お願いします。
それをハローワークに申告した場合、手当ては減額になるのですか?それとも支給が先送りになるだけでしょうか?
ちなみに離職表から割り出した賃金日額は約4800円でした。
このような計算に詳しい方お願いします。
基本手当の受給中のバイトは正しく申告した結果の安定所の判断です
それくらいの条件のバイトなら減額になるくらいでしょう
失業保険
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
それくらいの条件のバイトなら減額になるくらいでしょう
失業保険
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
失業手当についてです。
ハローワークに5月2日に行けば失業手当がもらえることになっています。
しかし、本日4月18日に企業から内定を頂き、5月9日に入社が決まりました。
再就職手当てというものもあるらしいのですが、どういった行動をとるのが一番よいでしょうか。
ハローワークに5月2日に行けば失業手当がもらえることになっています。
しかし、本日4月18日に企業から内定を頂き、5月9日に入社が決まりました。
再就職手当てというものもあるらしいのですが、どういった行動をとるのが一番よいでしょうか。
採用通知と雇用保険受給資格者証を持ってハローワークに行ってください
後はハローワークの職員が教えてくれます
後はハローワークの職員が教えてくれます
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